一般取引条件

1.    総論

1.1    本一般取引条件は、DT Swissグループ全社に制限なく適用されます。

1.2    DT Swissグループ(以下、「DT Swiss」という)は、具体的にはDT Swiss Group AG、DT Swiss AG(SA, LTD)、DT Swiss International AGおよびその支店、DT Swiss Deutschland GmbH(ドイツ)、DT Swiss France S.A.S.(フランス)、DT Swiss Polska Sp. z o.o.(ポーランド)、DT Swiss Inc. (アメリカ)、DT Swiss Asia Ltd.(台湾)、ならびに新しい会社および支社で構成されます。

1.3    購入者は、注文を行うことで、注文のベースとなる契約の固有の一部として、および個々の注文の固有の一部として、本一般取引条件に同意したものと見なされます。購入者の一般取引条件は、それらが本一般取引条件に反している場合はその限りにおいて適用されないものとします。本一般取引条件は、個々の契約締結日の時点で修正されたものとして適用されます。その後の本一般取引条件への修正または補足は、購入者がその情報を得てから30日以内に修正された条項に異議を唱えた場合を除き、契約の一部となります。このサービスへの参加は、本契約の同意と見なされます。

1.5    DT Swissによる注文確認をもって契約に拘束力が発生します。

1.6    購入者はすべての注文確認書を見直し、注文内容に一致していることを確認するものとします。不一致があれば、3日以内に書面で当社に通知してください。こうした情報が提供されない場合、注文確認書の内容に拘束力が発生します。

1.7    当事者の法的関係を権威付けるものを、優先順に以下に示します。
    -    注文確認書
    -    オファー
    -    本一般取引条件
    -    法律条項

1.8    後日の修正または取り消しは、DT Swissから書面で許可を得た場合にのみ可能です。

1.9    購入者は、遅くとも注文時に、当該国における安全技術に関する一切の特別な規格または規定をDT Swissに通知するものとします。

2.    料金

2.1    すべての見積り価格は、注文確認書に従って記載された通貨での正価です。支払いはそれぞれの通貨で行います。

2.2    納入は注文確認書に記載の条件に従って行われます。注文確認書で異なる条件が記載されている場合を除き、納入条件は工場渡し(EXW)です。

2.3    DT Swissが提供するサービスで、注文確認書に記載されている納入品目に明示的に含まれていないものは、個別に請求されます。

2.4    税金(消費税、付加価値税など)、通関手数料、ならびに納入に関連するその他の手数料等は、第2.2項で別段に定めるものを除き、購入者に請求されます。

2.5    サプライヤーによる値上げ、レート変更、納入遅延、賃金変動、またはその他のイベントが原因の価格変更は、明示的に留保されます。

 

3.    支払い条件

3.1    注文確認書に記載されている支払期限(期日)が適用されます。

3.2    支払い場所は、注文確認書で別段に同意されている場合を除き、スイス、ビールにあるDT Swissの住所となります。

3.3    割引、経費、税金、手数料、料金、通関料などの控除は許可されません。注文確認書に記載されている条件が、制限なしに適用されます。不当な控除については返還が要求されます。

3.4    購入者による(特に反対請求を申し立てることによる)相殺権は除外されます。商品に関していかなる苦情があっても、当該商品が購入者の住所にある限り、購入者の支払い義務は免除されません。

3.5    未払金が複数ある場合、支払いは常に、まず未払いの受取金をカバーするために使用されます。

3.6    その他の事項については、最新の有効なオファーの付録に記載されている条件表が適用されます

 

4.    所有権の維持

4.1    付帯請求、補償請求、将来の請求、および小切手や為替手形の償還を含むすべての受取金が全額支払われるまでは、商品はDT Swissの所有物となります。

4.2    DT Swissは製品の返還を要求することが許可され、購入者は当該製品の返却義務があります。購入者が製品を加工または販売したとしても、DT Swissの所有権は消滅しません。この場合、DT Swissは、未払金額の価値で新しい物品の共同所有権を取得します。購入者はDT Swissのために共同所有権を保持します。

4.3    購入者は、全額の支払いが完了するまで、製品を自身の負担で適切に保険をかけ、維持管理するものとします。購入者はさらに、DT Swissの所有物に対する権利が侵害されるまたは無効になることがないようにするため、あらゆる措置を講じます。 

4.4    契約を締結すると、いかなる場合でも、購入者は以降の販売からの債権をDT Swissに譲渡します。購入者は、譲渡後も債権を回収する権利を有します。これは、債権の代理回収に関するDT Swissの権限には影響しませんが、購入者が適切にその支払い義務を遂行し、その支払いが遅延しない限り、DT Swissは債権の回収に関与しません。ただし、もしそのような状況が発生した場合、DT Swissは購入者に、譲渡した債権およびその債務者に遅延なく通知し、債権回収に必要なすべての情報を提供し、関連する書類を渡し、債務者(第三者)に譲渡について通知するよう要求することができます。

4.5    購入者は、DT Swissの所有権を保護するために必要な対策に貢献する義務を負います。契約を締結すると、購入者は特に、所有権留保登録簿に所有物の保持について記載することに同意することになります。

4.6    購入者は、納入された製品を担保に入れたり、有価証券として譲渡したりすることはできません。担保の他、没収、あるいはその他第三者の所有物となる事例が発生した場合、購入者は遅延なくDT Swissに通知し、DT Swissの権利を主張するために必要なすべての情報および文書をDT Swissが利用できるようにするものとします。執行人および第三者にDT Swissの所有権を認識させる必要があります。

 

5.    購入者による支払い遅延

5.1    購入者が先払いを怠った場合、または契約書で同意された有価証券の提供を怠った場合、DT Swissは、納入を停止するか、契約を取り消して、いずれの場合でも費用の補償を要求して損害賠償請求を行う権利を有します。さらに、契約の締結後に、購入者がその義務を完遂する意思がないと推定される根拠がある場合、DT Swissは常に上記を行う権利を有します。

5.2    支払期限を守らなかった場合、購入者はさらなる通知なしに債務不履行と見なされます。支払いが遅延する場合、購入者は通知なしに、合意された支払期限から5%の延滞利息を支払うものとします。さらに、購入者は督促状ごとに20スイスフランの督促費をDT Swissに返済する義務があります。追加の損害賠償請求の権利が明示的に留保されます。

5.3    購入者により支払い遅延が発生した場合、DT Swissは当該購入者による追加注文をすべて一旦停止または取り消す権利を有します。他の点については、第6.3項が適用されます。

5.4    DT Swissによる所有権の主張権利は留保されます(第4条を参照)。

 

6.    購入者による受け取り遅延

6.1    購入者は、合意された日付で商品を受け取るものとします。

6.2    購入者による受け取り遅延が発生した場合、DT Swissは2週間が経過した後にいつでも契約を解除し、損害賠償請求を行う権利を有します。

6.3    受け取り遅延の原因が購入者である場合、購入者が保管費用およびその他の費用を負担するものとします。さらに、保管は完全に購入者の責任で行うものとします。

 

7.    契約履行地:便益およびリスクの移転

7.1    いかなる場合であっても、履行地は販売者の工場(EXW)となります。

7.2    遅くとも積荷が工場または倉庫を出発した時点で、便益およびリスクは購入者に移転されます(EXW)。

7.3    輸送は購入者の責任で行われます。これは、DT Swissが輸送費や保険料を負担する場合でも適用されます。

7.4    購入者の要望に応じて、またはDT Swissに帰属しない他の理由により納入が遅延した場合、当初の納入日の時点で購入者にリスクが移転されます。この日付以降、商品は購入者の負担および責任により保管されます(第6条を参照)。

 

8.    納入

8.1    注文確認書に記載されている期限が適用されます。次の場合、納入期限が延長されます。(i) 契約を履行するために必要な情報が適切なタイミングでDT Swissに提供されていなかった、または(ii) 適切な注意を払ったにもかかわらず、DT Swissに回避不能な障害が発生した、または(iii) 購入者がその契約上の義務を果たすのが遅れた。

8.2    特別な状況下(機械の故障、原材料やユーティリティの供給の障害、ストライキ、自然災害、戦争、不可抗力など)では、購入者が損害賠償を請求する権利を得ることなしに、障害がなくなるまで納入期限が自動的に延長されるものとします。この状況が2ヶ月以上続く場合、DT Swissと購入者は、補償なしで契約を解除する権利を有します。

8.3    遅延がDT Swissに起因すること、および購入者が結果的に損害を受けたことを証明した場合、購入者は遅延に対する補償を請求することができます。この補償は遅延した一月ごとに最大0.2%で、合計で遅延した納入品目の契約料金の最大2%となります。購入者による追加の請求は除外されます。

 

9.    物品の検査と受理

9.1    購入者は受領後ただちに物品に不備がないか検査し、苦情がある場合は書面で(手紙、Eメール、Fax)詳しい説明と一緒に遅延なくDT Swissに通知するものとします。この通知は、物品の受領後遅くとも10日以内にDT Swissが受け取る必要があります。この通知期間内に不備の通知がなかった場合、製品はあらゆる点で不備がなく、納入品は承認されたものと見なされます。

9.2    隠れた不備は発見後ただちに、かつ物品の受領後遅くとも6ヶ月以内に、DT Swissに書面で通知するものとします。それ以降に通知された場合、苦情は取り消されます。

9.3    正当な苦情である場合、DT Swissは不備のある物品をDT Swissの負担で引き取り、修理するか不備のない物品と交換します。交換品の納入が不可能な場合、契約は一切の補償なしで無効になります。返送にはDT Swissとの調整と承認が必要です。

 

10.    DT SWISSによるさらなる責任の排除

10.1    契約違反のすべての事例およびその法的効果、ならびにその法的根拠とは無関係な購入者によるすべての申し立ては、本取引条件において最終的に解決されます。具体的には、明示的に申し立てられていないすべての損害賠償請求、購入価格の控除、契約の取り消しまたは契約の撤回は除外されます。いずれの場合も、購入者は、納入物品自体に発見されたのではない損害(具体的には生産ロス、有効性の損失、契約の損失、収益の損失、ならびに他の間接的または直接的な損害など)に対する補償を請求することはできません。

10.2    強行法規は有効なままとなります。

10.3    DT Swissが製品物責任の観点から消費者または第三者によって責任を問われた場合に、製品の不備が納入時の不備に起因するものではない場合は、その限りにおいて、購入者はDT Swissを補償することを約束します。

 

11.    裁判管轄地および準拠法

11.1    購入者およびDT Swissの専属管轄地は、DT Swiss Group AGの事業地です。ただし、DT Swissは購入者の事業地で購入者に対して訴訟を起こす権利を有します。

11.2    法的関係はスイス法にのみ準拠します。本取引条件において1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国際連合条約(「ウィーン条約」/ CISG)は除外されます。

11.3    仲裁条項:
本契約の内容から生じる、または本契約の内容において生じるすべての紛争、対立、苦情は、その有効性、無効性、違反または終了を含めて、スイス会議所仲裁機関によって定められたスイス国際仲裁規則に従った仲裁手続きによって判決を下すものとします。仲裁通知を届けた時点の修正された有効な仲裁規則が適用されます。仲裁裁判所は、1人または3人のメンバーで構成されるものとします。仲裁地は、スイスにあるDT Swiss Group AGの事業地です。仲裁手続きは主にドイツ語で行われます。DT Swissが書面で許可した場合、仲裁手続きを英語で行うこともできます。